転居届はいつまで?郵便局は届出日から1年、役所は14日以内

郵便局の転居届は届出日から1年間転送され、転送開始希望日からではないことを示す時間軸の図
yamadayusuke

転居届には、郵便局に出すものと、役所に出すものの二種類があります。

郵便局の転送サービスは、届出日から1年間、旧住所あての郵便物を新住所へ転送します。

役所の転居届・転入届は、広島市と川崎市の案内では14日以内です。

ここでは、二つの転居届の期限、数え方、出す時期、遅れたときの扱いを、公的資料の原文でまとめます。

  • 郵便局の転居届は、届出日から1年間転送されます(転送開始希望日からではありません)
  • 郵便局の転居届は、登録までに3~7営業日かかります
  • 役所の転居届・転入届は14日以内に出します
  • 役所への届出が遅れると、5万円以下の過料になる場合があります
  • 郵便局に転居届を出しても、役所の住所変更にはなりません

転居届は郵便局と役所で別の手続き

この章では、同じ「転居届」という名前の二つの手続きが何を指すのかを整理します。

「転居届 いつまで」と調べる人の多くは、どちらの転居届のことかを決めないまま検索しています。

郵便局の転居届は、旧住所あての郵便物や荷物を新住所に無料で転送してもらうための届出です。

役所の転居届は、同じ市区町村の中で引っ越したときに、住民票の住所を変えるための届出です。

別の市区町村へ引っ越すときは、役所では転居届ではなく、転出届と転入届を使います。

日本郵便は、転居届に書かれた情報を行政機関や企業などの第三者に提供することはないと案内しています。

つまり、郵便局に転居届を出しただけでは、役所の住民票は変わりません。

逆に、役所で転入届を出しても、郵便物の転送は始まりません。

期限もそれぞれ別の決まりなので、次の章から一つずつ見ていきます。

郵便局の転居届は届出日から1年間転送される

この章では、郵便局の転居届の転送期間と、その数え方を確認します。

郵便局の転居届は届出日から1年間転送され、転送開始希望日からではないことを示す時間軸の図
郵便局の転居届は届出日から1年間転送され、転送開始希望日からではないことを示す時間軸の図

日本郵便の転居・転送サービスのページには、転送期間について次のように書かれています。

届出日から1年間です(転送開始希望日からではありません)。

ここで注意したいのは、1年間の起点が「届出日」である点です。

転居届には転送開始希望日を書きますが、1年はその日から数え始めるわけではありません。

引っ越しの日より前に届出を出すと、その分だけ、新住所で転送を受けられる期間は短くなります。

転送が始まる日については、日本郵便のよくあるご質問に次の回答があります。

転居届に記入した転送開始希望日から転送

転送の開始は希望日、期間の数え始めは届出日、と覚えておけば混乱しません。

転送期間が過ぎたあとの扱いも、同じページに書かれています。

転送期間経過後は、差出人に郵便物等を返還します。

日本郵便の案内では、更新するときは、再度、転居届を出します。

転送が終わる前に、銀行、カード会社、通販サイトなど、郵便物を送ってくる先へ新住所を伝えておくと、返還を避けられます。

次の章では、転居届を出してから転送が始まるまでの時間を見ます。

郵便局の転居届は引っ越しの前に出す。登録まで3~7営業日

この章では、郵便局の転居届を出す時期の目安を、日本郵便の説明から整理します。

郵便局の転居届は登録まで3~7営業日、役所の届出は14日以内という期限の違いを並べた比較図
郵便局の転居届は登録まで3~7営業日、役所の届出は14日以内という期限の違いを並べた比較図

日本郵便の転居・転送サービスのページには、登録までの時間が次のように書かれています。

転居届を提出されてから登録までに3~7営業日を要します

日本郵便はこの前提で、転居する際は早めに転居届を提出するよう案内しています。

営業日で数えるため、土日祝日をはさむと、カレンダー上の日数はもっと長くなります。

引っ越し当日から新住所で郵便物を受け取りたいなら、引っ越しの日の前に、登録に必要な営業日を見込んで出す形になります。

一方で、1年間は届出日から数えます。

出すのが早すぎると転送期間を使い切るのが早まり、遅すぎると転送が始まらない期間ができます。

この二つの兼ね合いで、出す日を決めることになります。

転居届の受付状況は、控えに書かれた転居届受付番号で確認できると、日本郵便のよくあるご質問に説明があります。

次の章では、出し方ごとの違いを表にまとめます。

郵便局の転居届の出し方と本人確認

この章では、郵便局の転居届を出す方法と、必要な本人確認の違いを表で確認します。

出し方日本郵便の案内本人確認
e転居(Webサイト、郵便局アプリ)最短5分で完了、24時間申し込み可本人確認済みのゆうIDでログイン
ポスト投函窓口等に置いてある転居届に記入し、専用封筒に入れ、切手を貼らずに投函本人確認資料の写しを添付
郵便局窓口確認資料を持って窓口へ提出者に加え、転居者のうち一名を確認

e転居については、日本郵便のページに次の記載があります。

最短5分で完了!

スマホやパソコンから24時間お申し込みができます。

本人確認資料として挙げられているのは、運転免許証、各種健康保険証の資格確認書、運転経歴証明書、在留カード、マイナンバーカード、特別永住者証明書です。

転居届を受け付けたあと、日本郵便の社員が現地を訪問するなど、転居の事実を確認する場合があるとも書かれています。

郵便局の転居届そのものは無料です。

日本郵便は、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送すると案内しています。

ここまでが郵便局の転居届です。

次は、役所の届出の期限を見ます。

役所の転居届・転入届は14日以内

この章では、役所に出す届出の期限と、14日以内の数え方を自治体の案内で確認します。

同じ区内で引っ越したときの転居届について、広島市の案内には次の表記があります。

事実が発生した日の翌日から数えて14日以内に届出をしない場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

転居日の翌日から数えて14日以内、という数え方です。

別の市区町村から引っ越してきたときの転入届について、川崎市の案内には次のとおりあります。

届出期間:転入した日から14日以内

川崎市は、引っ越しが終わっていない場合は届出ができないとも注意しています。

転出届については、岡山市の案内で、引っ越しの前にあらかじめ届け出るのが基本とされています。

急に引っ越しが決まって間に合わなかったときは、お引越し後14日以内に届出をするよう書かれています。

手続き対象提出先期限(自治体の案内)
転居届同じ市区町村内の引っ越し新住所の区役所・市役所転居日から14日以内(広島市)
転入届別の市区町村からの引っ越し新住所の区役所・市役所転入した日から14日以内(川崎市)
転出届別の市区町村への引っ越し旧住所の役所引っ越し前に届け出るのが基本。間に合わないときは引っ越し後14日以内(岡山市)

この表は広島市、川崎市、岡山市の案内をまとめたものです。

受付時間、必要書類、委任状の扱いは自治体ごとに違うため、手続きの前に、引っ越し先と引っ越し元の公式ページを確認してください。

次の章では、期限を過ぎたときに何が起きるかを見ます。

期限を過ぎたときの扱い

この章では、役所への届出が遅れたときと、郵便局の転送が間に合わなかったときの扱いを分けて説明します。

役所への届出が遅れた場合について、川崎市の案内には次の記載があります。

5万円以下の過料に処せられる場合があります

川崎市はこの根拠を、住民基本台帳法の規定としています。

過料が科されるのは「場合がある」であり、遅れた全員に科されるとは書かれていません。

岡山市の案内には、届け出期間をこえても、届け出をしてください、とあります。

期限を過ぎたからといって、届出をあきらめる必要はありません。

マイナンバーカードを持っている人は、さらに別の期限があります。

川崎市の案内では、次の場合にカードの扱いが変わります。

転入日から転入届を出すまでに15日経過または転出予定日から30日経過してから転入届があった場合は、マイナンバーカードが失効となり

同じ案内には、失効すると継続利用の手続きができない、とも書かれています。

14日以内の期限と、カードが失効する15日経過・30日経過の線は別物です。

転入届は、14日以内の期限に間に合わせておけば、この線にも届きません。

住所変更のあとに必要になるカードの手続きは、マイナンバーカードの住所変更で必要なもので詳しく書いています。

郵便局の転送は、転送期間が過ぎた郵便物が差出人に返還される、という扱いです。

転送を続けたいなら、日本郵便の案内のとおり、再度、転居届を出します。

次の章では、二つの転居届をどの順番で出すとよいかを整理します。

二つの転居届を出す順番

この章では、公的資料の期限から導ける、出す順番の考え方を示します。

ここから先は、公的資料の数値を並べた運営者の整理であり、資料にそのまま書かれた手順ではありません。

順番手続き理由(出典の記載)
引っ越しの前郵便局の転居届登録までに3~7営業日かかる
引っ越しの前転出届(別の市区町村へ移るとき)引っ越しの前にあらかじめ届け出るのが基本
引っ越しの後転入届または転居届転入した日、または転居日から14日以内

郵便局の転居届は、役所の届出と違って、引っ越しの前に出せるのが特徴です。

川崎市の案内では、転入届は引っ越しが終わっていないと出せません。

つまり、先に郵便局の転居届を済ませ、引っ越しの後に役所の届出へ進む順番が自然です。

印鑑登録や運転免許証の住所変更など、役所の届出のあとに続く手続きもあります。

印鑑登録の扱いは引っ越しのときの印鑑登録、全体の流れは一人暮らしの引っ越しでやることリストにまとめています。

よくある質問

転居届は引っ越しの前に出してよいですか

郵便局の転居届は、転送開始希望日を書いて出す仕組みなので、引っ越しの前に出せます。

登録までに3~7営業日かかるため、日本郵便も早めの提出を案内しています。

役所の転入届は、川崎市の案内のとおり、引っ越しが終わる前には出せません。

郵便局の転居届を出せば、役所の届出は不要ですか

不要にはなりません。

日本郵便は、転居届の情報を行政機関に提供しないと案内しています。

住民票の住所を変えるには、役所に別に届け出ます。

転送期間の1年が過ぎたらどうなりますか

転送期間が過ぎると、郵便物等は差出人に返還されます。

更新するときは、再度、転居届を出します。

14日以内の期限を過ぎてしまったら、役所に行かなくてよいですか

行く必要があります。

岡山市の案内には、届け出期間をこえても、届け出をしてください、とあります。

マイナンバーカードを持っている人は、転入日から15日経過してからの転入届でカードが失効する場合があるため、気づいた時点ですぐに出してください。

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