引っ越しの印鑑登録|転出で廃止、転入先で新規登録
引っ越しで市区町村をまたぐと、印鑑登録は転出した時点で自動的に廃止されます。
転出前に廃止の手続きをする必要はありません。
実印が必要な人は、転入先の窓口で新たに登録します。
ここでは、目黒区・杉並区・長野市・神戸市の公式ページで確認できる範囲で、転出と転入での扱い、手数料、登録の流れ、登録できない印鑑をまとめます。
- 転出すると、印鑑登録は自動的に廃止される(目黒区・杉並区・長野市・神戸市の公式ページ)
- 転入先では新たに登録する。登録できるのは住民登録をしている15歳以上で、1人1個(目黒区)
- 登録の手数料は自治体で違い、杉並区は50円、目黒区は100円、神戸市は登録のみ無料
- 同じ市区町村内の引っ越しなら、神戸市の例では登録はそのまま引き継がれる
転出すると印鑑登録はどうなるか
この章では、転出したときに印鑑登録がどう扱われるかを、自治体の公式ページの記載で確認します。

目黒区の公式ページには「目黒区から転出した場合、自動的に登録は抹消されます。転出先でも登録が必要な場合は、住所地の区市町村窓口で新たに登録してください。」とあります(出典1)。
杉並区も「杉並区から転出した場合、自動的に登録は抹消されます。」と案内しています(出典2)。
長野市では「市外に転出する方は、住民異動の届出後、転出(予定)日で自動的に印鑑登録が廃止となります。印鑑登録証は、お返しください。」とされています(出典3)。
つまり、廃止のための別の届出は要らず、転出の届出に連動して登録が消えます。
長野市の記載では、印鑑登録証(カード)を返却する扱いです。
カードの返却方法は自治体で違うため、転出の届出のときに窓口で確認します。
次は、転入先での新規登録の考え方です。
転入先では新規登録になる
この章では、転入先で印鑑登録が必要になる場面と、そのまま使える場面を整理します。
神戸市の公式ページは「市外から転入した方で、印鑑証明が必要な方は、神戸市で新たに登録する必要があります。」と書いています(出典4)。
旧住所での登録は引き継がれないので、実印を使う予定があるなら転入後に登録します。
財産上の取引などで、使った印鑑が実印であることを証明する印鑑登録証明書が必要になったときに、登録が要ります。
目黒区と杉並区の公式ページは、不必要に登録すると事故につながる危険性があるとも注意しています(出典1、出典2)。
使う予定が当面ないなら、必要になったときに登録する選択もあります。
同じ市区町村内の引っ越しの場合
神戸市の公式ページには「一度登録すると、神戸市内の住所変更ではそのまま引き継ぎます。」とあります(出典4)。
同じ市内の転居なら、印鑑登録は新しい住所でも続きます。
市区町村をまたぐかどうかが、新規登録が要るかどうかの分かれ目です。
ほかの市区町村でも同じ扱いかは、お住まいの自治体の公式ページで確認してください。
次は、新規登録ができる人と印鑑の条件です。
登録できる人と登録できる印鑑
この章では、登録できる人の条件と、登録を断られやすい印鑑の例を確認します。
目黒区の公式ページでは「目黒区に住民登録をしている15歳以上のかたは、1人1個の印鑑が登録できます。」とされています(出典1)。
印影の大きさについては、目黒区が「印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもの。」と定めています(出典1)。
この数値は自治体ごとの規定です。
神戸市は登録できない印鑑の条件を別の数値で書いているため、購入前に転入先の公式ページで確認します(出典4)。
| 登録できない印鑑の例 | 確認できる自治体 |
|---|---|
| 同じ世帯の人がすでに登録している印鑑 | 目黒区・杉並区・神戸市 |
| ゴム印など、形が変わりやすい印鑑 | 目黒区・杉並区・神戸市 |
| 住民票の氏名を表していない印鑑 | 目黒区・杉並区・神戸市 |
| イラストや動物の図柄を含む印鑑 | 目黒区・杉並区・神戸市 |
| 職業や屋号など、氏名以外を表した印鑑 | 目黒区・杉並区・神戸市 |
目黒区は、ゴム印の例としてシャチハタやスタンプ印を挙げています(出典1)。
引っ越しに合わせて実印を作り直す場合は、サイズと材質を先に確かめてから作ると失敗しません。
結婚や離婚で氏名が変わった場合、神戸市では登録している印鑑と氏名が違うと登録が廃止されます(出典4)。
次は、費用の違いを見ます。
印鑑登録の手数料は自治体で違う
この章では、登録と廃止の手数料が自治体でどれだけ違うかを表で比べます。

| 自治体 | 登録の手数料 | 出典 |
|---|---|---|
| 杉並区 | 50円(1件) | 出典2 |
| 目黒区 | 100円(印鑑登録1件) | 出典1 |
| 神戸市 | 登録のみの場合は無料 | 出典4 |
同じ新規登録でも、無料の自治体と数十円から百円の自治体があります。
廃止の手数料は、長野市の公式ページでは無料です(出典3)。
印鑑登録証明書の発行は別料金で、目黒区は1通300円としています(出典1)。
登録の手数料と、証明書の手数料を取り違えないようにします。
転入先の金額は、転入先の公式ページで確認します。
次は、登録の窓口での流れです。
登録の流れと照会書
この章では、窓口に行ってから登録が終わるまでの流れを、神戸市の例で説明します。
神戸市では、本人が登録する印鑑と、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行する顔写真付きの証明書(有効期限内のもの)を持参すると、当日に登録が完了します(出典4)。
顔写真付きの証明書を持参しない場合や、代理人が申請する場合は、登録されている住所あてに照会書が郵送されます(出典4)。
同じ公式ページでは「照会書は普通郵便で発送し、申請されてから2~4日程度で届きます。」としています(出典4)。
届いた照会書に記入し、再び窓口に持っていくと登録が完了し、登録証が渡されます(出典4)。
| 申請のしかた | 登録が完了するタイミング(神戸市の例) |
|---|---|
| 本人が顔写真付きの証明書を持参 | 当日 |
| 本人が顔写真付きの証明書を持参しない | 照会書を持って再度窓口へ行った時点 |
| 代理人が申請 | 照会書を持って再度窓口へ行った時点 |
転入直後は、転入届の手続きで住所が確定してから印鑑登録に進みます。
転入届と同じ日に窓口で登録を済ませたい人は、顔写真付きの証明書と、登録する印鑑を持参します。
受付場所や時間は自治体ごとに違い、神戸市は区役所の市民課が窓口で、市役所や郵送では手続きできません(出典4)。
次は、よくある疑問に答えます。
よくある質問
転出前に印鑑登録の廃止手続きは必要ですか
市区町村をまたぐ引っ越しでは不要です。
目黒区・杉並区・長野市・神戸市の公式ページは、転出で自動的に廃止または抹消されると案内しています(出典1〜4)。
旧住所の印鑑登録証は、転入先で使えますか
使えません。
転出で登録が廃止されるため、転入先で新たに登録して登録証を受け取ります。
実印は作り直す必要がありますか
印鑑そのものを作り直す必要はありません。
登録できない印鑑の条件に当てはまらなければ、これまでの印鑑を転入先で登録できます。
ただし、登録できる印影の大きさは自治体で違うため、転入先の公式ページで確認します。
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2026年11月時点の情報です。
最新は出典の公式ページで確認してください。
出典
- 出典1:目黒区「印鑑登録について」(取得日 2026-11-03)
- 出典2:杉並区「印鑑登録について」(取得日 2026-11-03)
- 出典3:長野市「印鑑登録の廃止申請」(取得日 2026-11-03)
- 出典4:神戸市「印鑑登録」(取得日 2026-11-03)
この記事は運営者コナが執筆し、下書きの一部に生成AIを利用しています。
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