マイナンバーカードの住所変更に必要なもの|期限と手順
マイナンバーカードの住所変更に必要なものは、カード本体と、住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)です。
他の市区町村へ引っ越した場合は、転入届を新住所に住み始めた日から14日以内に出し、そのあと転入届から90日以内にカードの継続利用の手続きを済ませます。
ここでは、自治体の公式ページと総務省の資料をもとに、持ち物、期限、署名用電子証明書への影響、代理人が行く場合の注意点を順に整理します。
- 必要なものは、マイナンバーカードと住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
- 他の市区町村から引っ越したときは、転入届を14日以内に出し、転入届から90日以内に継続利用の手続きをする
- 期限を過ぎるとカードは失効し、板橋区の案内では再発行の手数料が1,000円かかる
- 住所が変わると署名用電子証明書は自動的に失効し、利用者証明用電子証明書は失効しない
住所変更に必要なものは「カード」と「暗証番号」

この章では、窓口へ行く前にそろえる持ち物と、暗証番号を忘れたときの扱いが分かります。
総務省の引越し手続きの資料には、「マイナンバーカードには、最新の住所を記載する必要があります。」と書かれています。
つまり、転入届や転居届で住民票の住所が変わったあと、カードの券面にも新しい住所を書き込む手続きが別に要ります。
文京区の案内では、本人が手続きする場合の持ち物は、本人のマイナンバーカードです。
あわせて「住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要になります。お忘れの場合は、再設定することが可能です。」と書かれています。
板橋区の案内も同じ内容で、住民基本台帳用の暗証番号(数字4ケタ)の入力が必要です。
手数料について、板橋区の案内には「手数料 無料」と書かれています。
| 持ち物 | 内容 | 根拠にした公式ページ |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 本人のカード。有効期限が切れていないこと | 文京区、鹿児島市 |
| 住民基本台帳用の暗証番号 | 数字4桁。忘れた場合は再設定ができる | 文京区、板橋区 |
| 手数料 | 無料 | 板橋区 |
表の内容は、自治体によって書き方が少しずつ違うため、実際に行く窓口の公式ページでも確認してください。
次の章では、暗証番号を忘れた場合に何が必要になるかを見ます。
暗証番号を忘れたときの再設定
この章では、住民基本台帳用の暗証番号が分からないときに、追加で必要になるものを整理します。
板橋区の案内では、暗証番号が分からない方は再設定をする必要があるとされています。
その場合は、マイナンバーカード以外の本人確認書類を持っていく形です。
書類の組み合わせは、「本人確認書類一覧」の〔A1点〕または〔B1点〕をお持ちください、と書かれています。
一覧に何が載っているかは自治体で違う場合があるため、運転免許証などを持っていくときも、事前に窓口のページを開いて確かめるのが確実です。
思い出せないときは、無理に入力を試さず、再設定の手続きを前提に本人確認書類を持って行く順番が安全だと運営者は考えています。
次の章では、引っ越しのパターンごとに、いつまでに何をするかを整理します。
他の市区町村へ引っ越したときの期限

この章では、市区町村をまたぐ引っ越しで守る二つの期限と、過ぎたときの扱いが分かります。
転入届は14日以内
文京区の案内には、「引越し日(文京区の新住所に住み始めた日)から14日以内に必ず 転入届 を行ってください。14日以内に手続きを行わなかった場合、カードは失効となりますのでご注意ください。」と書かれています。
総務省の資料でも、引越し先の市区町村では「転入した日から14日以内に」転入届を出す流れが示されています。
板橋区の案内には、もう一つ条件があります。
「転入届は板橋区に住み始めた日から14日以内または転出予定日から30日以内のどちらか早い期日までにお手続きをお願いします。」という書き方です。
鹿児島市の継続利用の条件にも、「転入届の提出日が、前住所地に届け出た転出予定日から、30日を超えていないこと」が入っています。
引っ越し日が決まっていても、転出届に書いた転出予定日が早いと、14日以内より先に期限が来る場合があります。
継続利用の手続きは転入届から90日以内
転入届を出したあとにも、カードを使い続けるための手続きがあります。
文京区の案内には、転入届を期限内に出していても、「転入届出から90日以内にカードの継続利用手続きを行わない場合は、カードは失効となります」と書かれています。
鹿児島市の案内では、転入届を提出した日から90日以内に、本人または同一世帯の方が市役所窓口にカードを持参して手続きを行う形です。
公式ページが求めているのは「90日以内」であり、転入届と同じ日に済ませなければならないとは書かれていません。
転入届を出す日に、カードと暗証番号を一緒に持って行くのが、取りこぼしを防ぐ最も簡単な方法です。
期限を過ぎると失効し、再発行は有料
板橋区の案内には、期限内に手続きできない場合や、転入届から90日以内に継続利用の申請をしない場合は、「マイナンバーカードが失効し、再発行時に手数料(1,000円)が発生します」と書かれています。
通常は無料の手続きが、期限を逃すだけで有料の再発行になる形です。
総務省の資料には、正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、「5万円以下の過料」に処されることがあるとも書かれています。
これはカードの失効とは別の話で、住民票の住所を移さないこと自体への決まりです。
次の章では、同じ市区町村の中で引っ越した場合と、国外から戻った場合を整理します。
同じ市区町村内の転居と国外からの転入
この章では、市区町村をまたがない引っ越しで、カードの手続きがどう変わるかを説明します。
同じ市区町村の中で住所が変わるときは、転出届ではなく転居届を出します。
総務省の資料では、同一の市区町村内で転居する場合は、転居した日から14日以内に窓口で転居届を出す流れが示されています。
文京区の案内では、転居届を出した後、窓口でマイナンバーカードの券面記載事項変更の手続きが必要です。
板橋区の案内は、「変更があった14日以内に、住民登録がある窓口にカードを持ってお越しください。」と書いています。
転居の場合は、継続利用ではなく券面記載事項の変更だけなので、市区町村をまたぐ場合のような90日以内の期限は、参照した範囲では示されていません。
国外から日本へ転入した場合は、文京区の案内で、国外転出時にカードの継続利用の手続きをした方、または国外で新たにカードを作成した方が、国外転入時に継続利用の手続きをする必要があるとされています。
この場合も転入届は新住所に住み始めた日から14日以内で、転入届から90日以内に継続利用の手続きをしないとカードは失効します。
| 引っ越しのパターン | 最初の届出 | カードの手続き |
|---|---|---|
| 他の市区町村へ | 転入届(住み始めた日から14日以内) | 転入届から90日以内に継続利用の手続き |
| 同じ市区町村内 | 転居届(転居した日から14日以内) | 窓口で券面記載事項の変更 |
| 国外から(日本国籍の方) | 転入届(14日以内) | 転入届から90日以内に継続利用の手続き |
次の章では、カードに入っている電子証明書が、住所変更でどうなるかを見ます。
住所が変わると署名用電子証明書は失効する
この章では、カードの中の電子証明書のうち、住所変更で影響を受けるものと受けないものを分けて説明します。
文京区の案内には、「住所・氏名等が変更されると署名用電子証明書が自動的に失効します。引き続きご利用になる方は署名用電子証明書の発行が必要です。※利用者証明用電子証明書は失効いたしません。」と書かれています。
鹿児島市の案内も同じ趣旨で、変更後に署名用電子証明書の発行を希望する場合は、改めて手続きが必要になります。
署名用電子証明書は、オンラインで申請書類に電子署名をするときに使う証明書です。
利用者証明用電子証明書は、ログインの本人確認に使うもので、こちらは住所が変わっても失効しません。
総務省のマイナンバーカード総合サイトには、カードは10年(未成年者は5年)、カードに入っている電子証明書は5年の有効期限があると書かれています。
住所変更による失効は、この有効期限とは別の理由で起きます。
オンラインで署名が必要な手続きをこれから行う予定があるなら、住所変更の窓口で、署名用電子証明書の発行も一緒に頼む順番になります。
板橋区の案内では、代理人が同一世帯員の転入・転居と同時に行く場合に、署名用電子証明書の発行までするか、住所変更だけにするかで持ち物が分かれています。
次の章では、本人が窓口に行けないときの代理人の手続きを整理します。
本人が行けないときの代理人の手続き
この章では、代理人が行く場合に、本人が行く場合より増える持ち物と、手続きの回数の違いが分かります。
鹿児島市の案内では、手続きは本人または同一世帯の方が窓口にカードを持参して行います。
「異動者本人と同一世帯以外の方は、原則、継続利用の手続きはできません」とも書かれています。
板橋区の案内では、同一世帯員が代理で行く場合、本人のカードと暗証番号に加えて、代理人の本人確認書類が要ります。
署名用電子証明書の発行も頼む場合は、本人分の委任状も必要になると書かれています。
同一世帯員以外の任意代理人が行く場合は、その場で完了せず、本人の住所あてに照会書兼回答書などが送られ、本人が記入したものを持って代理人が再び窓口へ行く流れです。
つまり、代理人の手続きは窓口へ行く回数が増えやすく、期限が短い14日以内と90日以内の中に収めるには、早めに動く必要があります。
必要な書類の組み合わせは自治体ごとに違うため、代理人が行く場合は転入先の公式ページで確認してください。
次の章では、窓口へ行く前の準備の順番をまとめます。
窓口へ行く前の確認と、手続きの順番
この章では、ここまでの内容を、引っ越しの前と後で何をするかの順番に並べ直します。
| 時期 | やること | 理由 |
|---|---|---|
| 引っ越し前 | カードの有効期限と、暗証番号を覚えているか確認する | 有効期限が切れていると、継続利用も券面変更もできない条件がある(鹿児島市) |
| 引っ越し前 | 転出届を出す(マイナポータルのオンライン申請も可) | 総務省の資料で、転出届はマイナポータルからオンラインで出せるとされている |
| 引っ越し後すぐ | 転入届を出し、同じ窓口でカードの手続きも頼む | 転入届は14日以内、継続利用は転入届から90日以内 |
| その後 | 署名用電子証明書が必要なら発行を頼む | 住所変更で署名用電子証明書は自動的に失効する |
鹿児島市の案内には、券面事項を変更する条件として、カードの有効期限が切れていないこと、カードが一時停止または廃止されていないこと、券面の記載欄に余白があることが並んでいます。
有効期限が近いカードは、住所変更の窓口で更新の案内を受けられないか、あわせて問い合わせるのが手間を減らせます。
運営者は、期限が短い転入届を最優先にして、カードの手続きは同じ日に済ませる段取りが、公式ページの条件に最も沿うと考えています。
転入届の全体の期限や、国民健康保険などほかの手続きは、引っ越し手続きの一覧記事に整理しています。
よくある質問
マイナンバーカードの住所変更に手数料はかかりますか
板橋区の案内では、券面記載事項変更の手数料は無料です。
ただし、期限を過ぎてカードが失効すると、同じ案内で再発行時に1,000円の手数料がかかるとされています。
暗証番号を忘れたら手続きできませんか
できなくはなく、再設定をすれば手続きに進めます。
板橋区の案内では、再設定のためにマイナンバーカード以外の本人確認書類を持っていく必要があります。
転入届を14日以内に出せなかったらどうなりますか
文京区の案内では、14日以内に手続きをしなかった場合、カードは失効となります。
遅れたときの扱いは自治体で違う場合があるため、気づいた時点で転入先の窓口に早めに相談してください。
家族が代わりに手続きできますか
鹿児島市の案内では、本人または同一世帯の方が窓口で手続きします。
同一世帯以外の方は、原則として手続きできません。
関連記事
2026年11月時点の情報です。
最新は出典の公式ページで確認してください。
出典
- 文京区「マイナンバーカード券面記載事項変更(住所・氏名等が変わった方)」(取得日 2026-11-02)
- 板橋区「マイナンバーカードの券面記載事項変更(住所、氏名等)」(取得日 2026-11-02)
- 鹿児島市「住所や氏名変更に伴うマイナンバーカード等の券面事項変更(継続利用・券面変更)」(取得日 2026-11-02)
- 総務省「引越しの際の住民票の住所の異動届とマイナンバーカードの手続」(取得日 2026-11-02)
- 総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード」(取得日 2026-11-02)
この記事は運営者コナが執筆し、下書きの一部に生成AIを利用しています。
出典の確認と最終的な内容の判断は運営者が行っています(コンテンツ制作ポリシー)。
誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。
