引っ越し手続き 車|普通車・軽の住所変更の順番
引っ越しで車の住所が変わったら、普通車は運輸支局で「変更登録」、軽自動車は軽自動車検査協会で「住所変更」をします。
普通車の変更登録は、住所が変わってから15日以内に申請する決まりです(国土交通省のOSSよくあるご質問と、和歌山運輸支局の案内)。
普通車は先に警察署で車庫証明(保管場所証明書)を取り、軽自動車は車庫証明ではなく保管場所の届出になる場合があります。
ここでは、普通車と軽自動車の違い、手続きの順番、費用、必要書類、ナンバープレートが変わる条件を、公的機関の資料で確認できる範囲でまとめます。
- 普通車の変更登録は、住所が変わってから15日以内(和歌山運輸支局の案内)
- 変更登録の手数料は、窓口が500円、OSS(オンライン)が450円(国土交通省の一覧表、令和8年4月1日現在)
- 軽自動車の住所変更の申請手数料は無料(軽自動車検査協会)
- 住所を証する書面は、発行から3ヶ月以内のものを用意する
- 管轄の運輸支局が変わるとナンバープレートも変わる
普通車と軽自動車で窓口と手続き名が違う
最初に、自分の車がどちらの手続きになるかを確かめます。
普通車は、車検証の所有者や使用者の住所が変わったときに「変更登録」をします。
窓口は、新しい住所を管轄する運輸支局です。
軽自動車は、軽自動車検査協会が「住所変更」の手続きを受け付けています。
協会の案内では、「軽自動車の使用者の住所に変更があったときには、『住所変更』の手続きが必要です」と書かれています。
お手続きの窓口は、使用者が新しく車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室です。
車検証で普通車か軽自動車かを確かめてから、窓口を選んでください。

| 項目 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続き名 | 変更登録 | 住所変更(検査証の記録事項の変更) |
| 窓口 | 運輸支局 | 軽自動車検査協会の事務所・支所・分室 |
| 警察署での手続き | 保管場所証明申請(車庫証明) | 保管場所届出(対象地域のみ) |
| 手数料 | 窓口500円、OSS450円 | 無料 |
手続き名と窓口が分かったら、次は手続きの順番です。
引っ越し後の車の手続きは「住民票、車庫証明、変更登録」の順
この章では、普通車を前提に、手続きを進める順番を整理します。
順番が決まっている理由は、後の手続きが前の手続きで得た書類を使うからです。
手順1 転入届で住民票を新住所にする
変更登録では、変更内容が確認できる住民票などの書面が必要です。
和歌山運輸支局の案内では、変更の繋がりが確認できる住民票などは「発行後3ヶ月以内のもの」とされています。
そのため、先に市区町村で転入届を出して、新しい住所の住民票を取れる状態にします。
転入届の期限と窓口で持っていくものは、引っ越し後やること一覧にまとめています。
手順2 警察署で車庫証明を取る
普通車は、運輸支局で変更登録をするときに、警察署長が交付する保管場所証明書(車庫証明書)を出すことになっています。
警視庁の案内には、変更登録(住所、事業所の移転)の場合に「保管場所証明申請手続」が必要だと書かれています。
保管場所は、道路上以外の場所で、使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないことなどが要件です(警察庁の案内)。
新居の駐車場が、新しい住所から離れすぎていないかを、契約前に確認しておくと手戻りがありません。
使用の本拠の位置によっては、保管場所の手続き自体が不要な地域(適用除外地域)があります。
自分の住所が対象かどうかは、管轄の警察署か都道府県警察に問い合わせると確実です。
手順3 運輸支局で変更登録を申請する
住所が変わってから15日以内に、運輸支局で変更登録を申請します。
和歌山運輸支局の案内は、これを道路運送車両法の規定として示しています。
OSSのよくあるご質問でも、変更登録の申請は「変更の事由があった日から15日以内に行うものとされています」と案内されています。
車庫証明は取得に日数がかかるため、住民票を取ったらすぐ警察署に申請して、運輸支局の手続きに間に合わせます。
車庫証明を取る日数は地域で異なるので、この記事では日数を載せていません。
全体の手続きの中で、車がどこに位置づくかを見たい場合は、引っ越しの手続き一覧が役立ちます。
順番が分かったところで、運輸支局に持っていく書類を見ていきます。
普通車の変更登録で持っていく書類
ここでは、運輸支局の案内に載っている必要書類を、表で確認します。
| 書類 | 案内の内容(和歌山運輸支局) |
|---|---|
| 自動車検査証 | 車検証 |
| 申請書及び手数料納付書 | 運輸支局の案内に記載 |
| 変更内容が確認できる書面 | 住民票・商業登記簿謄本・戸籍謄本など、発行後3ヶ月以内のもの |
| 所有者及び使用者の印鑑又は委任状 | 印鑑がない場合は委任状 |
| 自動車保管場所証明書 | 警察署証明の日から概ね 1 ヶ月以内のもの |
| 変更登録手数料 | 検査登録印紙で納付 |
| ナンバープレートが変わる場合 | 車の持ち込みが必要 |
この表は、令和2年に和歌山運輸支局が出した案内を根拠にしています。
手数料の金額は改定されているため、次の章の国土交通省の一覧表で確認した金額を使います。
書類で気をつけたいのは、期限つきの書類が複数あることです。
住民票などは発行後3ヶ月以内、車庫証明は警察署の証明の日から概ね1ヶ月以内のものを出します。
取りに行く順番を間違えて、有効期間が切れたものを持っていくことがないよう、運輸支局に行く日から逆算して取得します。
書類の運用は運輸支局ごとに細かい違いがあり得るため、最終的には新住所を管轄する運輸支局の案内で確認してください。
次に、窓口とオンラインで違う費用を整理します。
費用は普通車の変更登録が窓口500円、軽自動車は無料
この章では、公的資料に出ている金額だけを並べます。

国土交通省の自動車登録ポータルにある「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)では、変更登録の手数料は、OSS申請が450円、窓口申請が500円です。
軽自動車は、軽自動車検査協会の案内で、自動車検査証記録事項の変更の申請手数料が無料とされています。
| 手続き | 金額 | 出典 |
|---|---|---|
| 普通車の変更登録(窓口申請) | 500円 | 国土交通省 登録・検査手数料一覧表 |
| 普通車の変更登録(OSS申請) | 450円 | 国土交通省 登録・検査手数料一覧表 |
| 軽自動車の住所変更 | 無料 | 軽自動車検査協会 |
| 保管場所届出(軽自動車や保管場所のみの変更) | なし | 警察庁 |
警察庁の案内では、保管場所の届出手数料は「なし」です。
普通車の車庫証明(保管場所証明申請)の手数料は、この記事で確認できた資料に金額が出ていないため、載せていません。
金額は、申請する警察署か都道府県警察の案内で確認してください。
ナンバープレートが変わる場合は、別にプレート代がかかります。
次の章で、ナンバーが変わる条件を確認します。
ナンバープレートが変わる条件
引っ越し先によっては、ナンバープレートの付け替えが必要になります。
ワンストップサービス(OSS)のよくあるご質問には、自動車登録番号・車両番号の変更が必要な場合として、次の2点が示されています。
- 運輸支局等の管轄を超えて使用の本拠の位置が変わった場合
- 同一の運輸支局等の管轄区域内でも、別の地域名表示(いわゆるご当地ナンバー)の区域へ使用の本拠の位置が変わった場合
同じ県内の引っ越しでも、運輸支局の管轄が変わればナンバーは変わります。
反対に、同じ管轄内の引っ越しなら、ご当地ナンバーの区域をまたがない限り、ナンバーはそのままです。
軽自動車も同じ考え方で、軽自動車検査協会は「管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります」と案内しています。
管轄が変わらなければ、ナンバープレートは必要ありません。
ナンバーが変わる手続きでは、普通車は車を運輸支局に持ち込む必要があります。
希望ナンバーにする場合は、事前の申し込みが必要です。
引っ越しの前に、新住所の管轄がどこになるかを調べて、持ち込みの日程を決めておくと安心です。
軽自動車の住所変更と保管場所の届出
軽自動車は、普通車とは書類と警察署での手続きが違います。
軽自動車検査協会の案内では、住所の変更があったときに必要な書類は次のとおりです。
- 自動車検査証(原本で、コピーは不可)
- 使用者の新しい住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内。個人は住民票の写しか印鑑登録証明書のいずれか1点)
- ナンバープレート(使用の本拠の位置の管轄が変わる場合)
- 自動車検査証変更記録申請書
- 申請依頼書(使用者以外が手続きをする場合)
車検証の使用者と所有者が違う場合は、先に所有者(販売店やローン会社など)の同意を得てから手続きを行うよう案内されています。
ローンが残っている車は、この点を先に確認しておきます。
警察署での手続きは、軽自動車は「保管場所届出」です。
警察庁の案内には、軽自動車は「所有者の変更、住所変更等により、保管場所の位置を変更した」とき、警察署長への届出が必要だと書かれています。
警視庁の案内では、軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居したときも届出になります。
届出が必要かどうかは、新しい使用の本拠の位置で決まります。
引っ越し先が届出の不要な地域かどうかは、警察署に確認してください。
警察署に出向かなくても、e-Gov電子申請で保管場所の届出をオンラインで行えると、警察庁は案内しています。
オンライン(OSS)で変更登録をするときの注意
普通車の変更登録は、運輸支局に行かず、オンラインの「ワンストップサービス(OSS)」でも申請できます。
OSSのよくあるご質問では、「OSSを利用するにあたっての利用料金等は発生いたしません」と案内されています。
ただし、手数料や税の納付は別に必要で、変更登録なら先ほどのOSS申請の手数料がかかります。
パソコンはWindowsのみの対応ですが、変更登録については、電子車検証を使えばスマートフォン(iOS、Android)からも申請できると案内されています。
注意点を挙げます。
1つ目は、OSSで申請を始めると、途中から窓口の申請には切り替えられないことです。
次に、市町村合併に伴う住所変更で登録手数料が無料になる場合、OSSでは申請できず、運輸支局の窓口へ行く必要があることです。
ナンバーが変わる引っ越しでは車を持ち込む必要があるため、OSSで済ませられるかどうかは、新住所の管轄と照らして判断します。
OSSの対象地域や使える電子証明書は、OSSの公式サイトで確認してください。
よくある質問
期限を過ぎたら変更登録はできませんか
この記事で確認した公的資料には、期限後の扱いや罰則の記載がなかったため、断定できません。
期限は住所が変わってから15日以内とされているので、まず新住所を管轄する運輸支局に相談してください。
運転免許証の住所変更も必要ですか
運転免許証の住所変更は、車検証の手続きとは別の手続きで、窓口も警察の運転免許関係の窓口です。
引っ越しで必要な手続きを全体で確認したいときは、引っ越しの手続き一覧を見てください。
住所は変わらず、駐車場だけ変えたときはどうしますか
警視庁の案内では、自動車の場合、所有者や住所などに変更がなく保管場所(車庫)だけを変えたときは、警察署長への「保管場所届出手続」が必要です。
引っ越しで住所も変わる場合は、届出ではなく保管場所証明申請になります。
家族の代わりに手続きをしてもよいですか
普通車は所有者及び使用者の印鑑か委任状、軽自動車は申請依頼書があれば、使用者以外の人が手続きできます。
引っ越し後やることの全体像はどこで確認できますか
期限が近い順の手続きは、引っ越し後やること一覧で確認できます。
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2026年10月時点の情報です。
最新は出典の公式ページで確認してください。
出典
- 軽自動車検査協会「住所変更(引越し)」(取得日 2026-10-30)
- 警察庁「自動車の保管場所届出」(取得日 2026-10-30)
- 警視庁「保管場所手続とは」(取得日 2026-10-30)
- 近畿運輸局 和歌山運輸支局「登録自動車の変更登録手続きについて」(取得日 2026-10-30)
- 国土交通省 自動車登録ポータル「登録・検査手数料一覧表」令和8年4月1日現在(取得日 2026-10-30)
- 自動車保有関係手続のワンストップサービス「よくあるご質問」(取得日 2026-10-30)
この記事は運営者コナが執筆し、下書きの一部に生成AIを利用しています。
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